お知らせ

「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」の一部改正について

更新掲載日 :

気象庁は、高層ビルなどを揺らす長周期地震動の大きさの予想を地震動予報業務許可事業者が行う事が可能となるよう、気象業務法施行規則の一部を改正し、令和2年9月24日に施行します。

これに伴い、「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」を一部改正しました。

その詳細については、こちら のページ(気象庁ホームページ)をご覧ください。

このガイドラインへの対応状況等を自社のホームページに掲載された緊急地震速報関連事業者(当協議会会員)については、こちら のページでご覧いただけます。(平成30年6月26日更新

緊急地震速報を装った迷惑メールにご注意下さい

新規掲載日 :

緊急地震速報を装った迷惑メールが届いたという情報が気象庁に寄せられており、同庁はこれについての注意喚起の報道発表を行いました。

☞ 報道発表資料は気象庁ホームページのこちらに掲載されています。

緊急地震速報利用者協議会 賛助会員 の募集について

新規掲載日 :

緊急地震速報利用者協議会では、地方自治体を対象に賛助会員を募集しています。

詳しくは、こちら(pdf形式:260KB)をご覧ください。

「緊急地震速報利用者アンケート」にご協力ください

新規掲載日 :

緊急地震速報利用者協議会では、緊急地震速報を業務等で利用されている事業者の方々や、この情報を利用されている一般の皆様を対象に、情報の利用に際しての有効な事例、問題点などを把握し、緊急地震速報の利用促進・地震災害の軽減に資することを目的としてアンケート調査を実施しています。

アンケート調査の詳細については、こちら のページをご覧ください。

地震防災対策に係る税制優遇制度について

更新掲載日 :

平成21年4月1日から緊急地震速報の受信端末等が対象となりました。

緊急地震速報の端末を導入すると税制優遇制度が適用されます。

詳しくは『地震防災対策に係る税制優遇制度』(内閣府ホームページ掲載)をご覧ください。

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